<1>お客様の解除権 めて大きいとき。
ア.お客様は次表に記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつ h.上記gの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航
でも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出 の是非を検討してください」以上の危険情報が出されたとき(但し十分に
は、お申込店の営業時間内にお受けします。 安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場
*クルーズツアー、チャーター便利用商品につきましては下記の表と取消料の料率が異なりますので、各コースごとにご確認下さい。
契約解除の日 4/27〜5/6,7/20〜8/31
12/20〜1/7に開始する旅行
左記以外の日に開始する旅行 合のお取消料については、本項(1)の<1>のエによります。)
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
40日目にあたる日以降〜31日目にあたる日まで
旅行代金の10%(5万円を上限) 無料 ウ.当社は本項(1)の<2>のアにより旅行契約を解除したときは、既に収受
している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しい
たします。また本項(1)の<2>のイにより旅行契約を解除したときは、既に
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
30日目にあたる日以降〜15日目にあたる日まで
旅行代金が50万円以上・・・10万円
旅行代金が30万円以上〜50万円未満・・・5万円

旅行代金が15万円以上〜30万円未満・・・3万円
旅行代金が10万円以上〜15万円未満・・・2万円
旅行代金が10万円未満・・・旅行代金の20%
収受している旅行代金(あるいは申込金)の金額を払い戻しいたします。
(2)旅行開始後の解除
<1>お客様の解除・払い戻し
ア.お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
14日目にあたる日以降3日目にあたる日まで
旅行代金の20% とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
旅行開始日の前々日・前日及び当日 旅行代金の50% イ.旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりパンフレット
旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100% に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合にはお客様は、取消
イ.お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除 料を支払うことなく該当不可能になった旅行サービス提供に係る部分の
することができます。 契約を解除することができます。
a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項の表左欄 ウ.本項の(2)の<1>のイの場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サ
に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。 ービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に
b.第13項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。 払い戻しします。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない
c.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違
、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ 約料その他に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に金額
円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きい時 を差し引いたものをお客様に払い戻しします。
d.当社がお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規 <2>当社の解除・払い戻し
定する日までお渡ししなかったとき。 ア.旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあ
e.当社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従 らかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
った旅行実施が不可能となったとき。 a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続
ウ.当社は本項(1)の<1>のアにより旅行契約が解除されたときは、既に収 に耐えられないと認められるとき。
受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者
エ.日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してく による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対
ださい」以上の危険情報が発生された場合は、当社は原則として旅行実 する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全か
施を取りやめます。但し、十分な安全措置を講じることが可能な場合には つ円滑な実施を妨げるとき。
旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客様 c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止
が旅行をお取消しになられるときは、所定の取消料が必要となります。 、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において
オ.お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等の行程中の 、旅行の継続が不可能になったとき。
一部の変更については、ご旅行全体のお取消とみなし、所定の取消料を d.上記cの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航
収受します。 の是非を検討してください」以上の危険情報は発出され旅行の継続が不
カ.当社の責任とらない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続上の 可能になったとき。
事由に基づきお取消しになる場合も、所定の取消料を収受します。 イ.解除の効果及び払い戻し
<2>当社の解除権 本項(2)の<2>のアに記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、
ア.お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは 契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供
、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは項(1)の<1>のア 者に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わな
に規定する取消料と同額の違約料をお支払いただきます。 ければならない費用があるときは、これをお客様負担とします。この場合
イ.次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあり 、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行
ます。 サービスに係る部分の費用から当社の当該旅行サービス提供者に支払
a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行 い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差
条件を満たしていないことが明らかになったとき。 し引いて払い戻しいたします。
b.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に ウ.本項(2)の<2>のアのa.cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客
耐えられないと認められたとき。 様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るため必要な手配を
c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨 いたします。
げるおそれがあると認められたとき。 エ.当社が本項(2)の<2>のアの規定に基づいて旅行契約を解除したとき
d.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 は、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します
e.お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。 。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務
この場合は4/27〜5/6、7/20〜8/31、12/20〜1/7に旅行開始するとき については、有効な弁済がなされたものとします。
は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より 16.旅行代金の払い戻しの時期
前に、また、同期間以外に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から (1)当社は、「第13項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」
起算してさかのぼって33日目にあたる日より前に、また、同期間以外に 又は「前15項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場
旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日 合」で、お客様に対して払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の
目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。 解除の翌日から起算して」7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後
f.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらか の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の
じめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極 翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたし

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