| ます。 | ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害 |
| (2)本項(1)の規定は、第19項(当社の責任)又は第21項(お客様の責任 | 補償金を支払いません。 |
| )で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求を行使する | (5)当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務 |
| ことを妨げるものではありません。 | を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときその金額の |
| 17.当社の指示 | 限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといた |
| お客様は、旅行開始後から旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者 | します。 |
| として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行が安全かつ | 21.お客様の責任 |
| 円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。 | (1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様 |
| 18.添乗員 | が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、 |
| (1)添乗員の同行の有無はパンフレットに明示いたします。 | 当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。 |
| (2)添乗員の同行する旅行においては添乗員が、同行しない旅行におい | (2)お客様は、募集型企画旅行契約を締結する際にしては、当社から提 |
| ては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するため | 供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契 |
| 必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行 | 約の内容について理解するよう努めなければなりません。 |
| います。 | (3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービス |
| (3)添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社の連絡先を | を円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供さ |
| 最終旅行日程表に明示いたします。 | れたと認識したときは、旅行他において速やかにその旨を添乗員、斡旋 |
| (4)添乗員の業務は原則そして8時から20時までといたします。 | 員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又は、申込店に申し出なけ |
| 19.当社の責任 | ればなりません。 |
| (1)当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手 | (4)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態に |
| 配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは | あると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合にお |
| 、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日か | いて、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置 |
| ら起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 | に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する |
| (2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におき | 期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。 |
| ましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。 | 22.オプショナルツアー又は情報提供 |
| <1>天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更も | (1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料 |
| しくは旅行の中止<2>運送・宿泊機関等の事故、火災により発令する損 | 金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行契約(以下「当社 |
| 害<3>運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生 | オプショナルツアー」といいます。)の第20項(特別補償)の適用について |
| じる旅行日程の変更、旅行の中止<4>官公署の命令、外国の出入国規 | は、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取扱います |
| 制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行 | 当社オプショナルツアーは、パンフレット等で「企画者:当社」と明示します |
| の中止<5>自由行動中の事故<6>食中毒<7>盗難<8>運送機関の遅延 | (2)オプショナルツアーの運行事業者が当社以外の現地法人である旨を |
| ・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行 | パンフレットで明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加 |
| 日程の変更・目的地滞在時間の短縮 | 中にお客様に発生した第20項(特別補償)で規定する損害に対しては、同 |
| (3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客 | 項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います(但し、当該オプショ |
| 様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算し | ナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、 |
| て21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。 | かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。) |
| ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお一人あたり | また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任 |
| 最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます) | は、すべて当該運行事業者と定め及び現地法令に拠り増す。 |
| といたします。 | (3)当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を |
| 20.特別補償 | 記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等 |
| (1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特 | に参加中のお客様に発生した損害に対しては、当社は第20項の特別補 |
| 別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激 | 償規定は適用します(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主た |
| な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきまし | る募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は |
| ては死亡補償金(2500万円)・後遺障害補償金(2500万円を上限)・入院 | 確定書面にて記載した場合を除きますが、それ以外の責任を負いません |
| 見舞金(4万円〜40万円)及び通院見舞金(2万円〜10万円)を、また手荷 | 23.旅程保証 |
| 物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり | (1)当社は、次表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、 |
| 10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限としま | <1><2><3>で規定する変更を除きます)は、第7項に定める「旅行 |
| す。)を支払増す。 | 代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日 |
| (2)本項(1)にかかわらず、当社による募集型企画旅行に含まれる旅行 | の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更 |
| サビーズの提供が一切行われない日についてはそのパンフレットに明 | について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな |
| 示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。 | 場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として |
| (3)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、 | 支払います。 |
| 酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自 | <1>次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いま |
| 由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モ | せん。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿 |
| ーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジ | 泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更 |
| ャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故による | の場合は変更補償金を支払います) |
| ものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません | ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変イ.戦乱ウ.暴動.エ.官公署 |
| ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限 | の命令オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中 |
| りではありません。 | 止カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送 |
| (4)当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パス | サービスの提供キ.旅行参加での生命又は身体の安全確保のため必要 |
| ポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カ | な措置 |
| ードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ | <2>第15項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された |